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当院は女性医師による産婦人科診療を行っています

当院は女性医師による産婦人科診療を行っています

2021年03月07日 スタッフブログ

「出産育児一時金」「出産手当金」は名称が似ているため、混同しそうになりますが、
受給条件や目的は大きく異なります。



☆出産育児一時金

健康保険に加入している、もしくは配偶者の健康保険の扶養者であって、妊娠4か月以上で出産した場合
一児につき42万円が支給されます。
分かりやすく言うと、出産育児一時金は出産にかかる費用の大部分をまかなってくれるイメージです。

また、健康保険組合から直接医療機関に出産育児一時金が支給される「直接支払制度」という制度があります。
この制度を利用することで、窓口でお支払いいただく負担を軽減することができます。
当院では、受付スタッフより、こちらの書類をお渡ししています。



☆出産手当金

本人で社会保険に加入して、産休を取得した場合に無給となってしまう期間の給与分を保証するために
社会保険から支給される手当です。
わかりやすく言うと、出産前後の給与の代わりの様なイメージです。

支給額は一律ではなく、支給対象者の標準報酬日額の3分の2とされています。
また、申請の時期は産後休業終了後で、支給の時期は申請してから2~4週後とされています。
具体的に額を計算してくれるサイトもありますので、ご活用ください♪



妊娠・出産にまつわるお金のこと、不明なことなどあれば、いつでも当院スタッフにお尋ねくださいね。



 
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